特定非営利活動法人おどろ木ネットワーク定款 |
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第1章 総 則 |
(名 称) |
第1条 この法人は、特定非営利活動法人おどろネットワークという。 |
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(所在地) |
第2条 この法人は、主たる事務所を青森県青森市石江江渡106番227号に置く。 |
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(目的) |
第3条 この法人は、木と森の文化に育まれた調和ある地域社会の実現に向けて、行政、企業を始め、他のNPO団体と協働・協力し、一般市民を対象に、体験学習事業やモノづくり交流事業を行うと共に、木材の利活用に関する研究・調査事業を行い、これらによって地域活性化に寄与することを目的とする。 |
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(特定非営利活動の種類) |
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 |
(1) 社会教育の推進を図る活動 |
(2) まちづくりの推進を図る活動 |
(3) 学術、文化、芸術の振興を図る活動 |
(4) 環境の保全を図る活動 |
(5) 子どもの健全育成を図る活動 |
(6) 情報化社会の発展を図る活動 |
(7) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
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(事業の種類) |
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。 |
(1) 体験学習を通した社会・環境教育プログラムの開発及び実践事業 |
(2) 木や森林の利活用や、モノづくりと地域活性化をテーマとした講演会・展示会開催事業 |
(3) 地域材有効活用のための研究開発・提案事業 |
(4) インターネットを活用した人材情報・技術情報等の情報提供事業 |
(5) その他、目的を達成するために必要な事業 |
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第2章 会 員 |
(入会) |
第6条 本会に入会できる者は、会の目的に賛同し、活動できるものとする。 |
2 入会を認めないときは、理事長が速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
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(入会金及び会費) |
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
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(会員の資格の喪失) |
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 |
(1) 退会届の提出をしたとき。 |
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 |
(3) 除名されたとき。 |
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(退 会) |
第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除 名) |
第10 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。 |
(1) この定款に違反したとき。 |
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に |
弁明の機会を与えなければならない。 |
(拠出金品の不返還) |
第11 条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。 |
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第3章 役 員 |
(種別及び定数) |
第12 条 この法人に、次の役員を置く。 |
(1) 理事 若干名 |
(2) 監事 1人以上2人以内 |
2 理事のうち1人を理事長、一人を専務理事とする。 |
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(選任等) |
第13 条 理事は、理事会において選任する。 |
2 理事長及び専務理事は、理事の互選とする。 |
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 |
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(職 務) |
第14 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 |
2 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 |
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 |
4 監事は、次に掲げる職務を行う。 |
(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。 |
(2) 理事長及び専務理事の業務執行の状況を監査すること。 |
(3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、こ |
れを総会に報告すること。 |
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(役員の任期) |
第15 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
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第4章 会 議 |
(総会) |
第16 条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とし、次の事項について審議する。 |
(1)事業計画 |
(2)予算及び決算 |
(3)会則改正 |
(4)その他必要事項 |
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(総会の開催) |
第17 条 通常総会は、毎年1 回開催する。 |
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 |
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 |
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請 |
求があったとき。 |
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(総会の招集) |
第18条 総会は、理事長が招集する。 |
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、 |
その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し |
た書面又は電子メールにより通知しなければならない。 |
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(総会の議長) |
第19条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 |
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(総会の定足数及び議決) |
第20条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。 |
2 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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(理事会) |
第21条 理事会は、理事をもって構成し、次の事項を議決する。 |
(1) 総会に付議すべき事項 |
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 |
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
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第5章 資 産 |
(資産の構成) |
第22条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 |
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産 |
(2) 入会金及び会費 |
(3) 寄付金品 |
(4) 財産から生じる収入 |
(5) 事業に伴う収入 |
(6) その他の収入 |
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(資産の管理) |
第23条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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第6章 会 計 |
(会計の原則) |
第24条 この法人の会計は、法第27 条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。 |
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(事業年度) |
第25条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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(事業計画及び予算) |
第26条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 |
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(事業報告及び決算) |
第27条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 |
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
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第7章 定款の変更、解散 |
(定款の変更) |
第28条 定款の変更は、総会の出席者の2分の1以上の議決を得なければ変更することはできない。 |
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(解散) |
第29条 本会を解散する場合は、総会時において(総会員等)2分の1以上の議決を得なければ解散することができない。 |
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(残余財産の処分) |
第30条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11 条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。 |
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第8章 事務局 |
(事務局の設置) |
第31条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
1 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。 |
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(職員の任免) |
第32条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。 |
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(組織及び運営) |
第33条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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第9章 雑 則 |
(細 則) |
第34条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 |
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※趣旨 |
「木の文化」は、日本人のこころの分野から日常生活全般に亘り消え去る寸前にあります。また「木の造形」は、木工技術者の保護育成にと どまらず、林産業や周辺産業からユーザーまで含めた総合的な大計を緊急に必要としています。そして森林資源をさまざまな産業と結び付け、その収益でふ たたび森林を育成するとういう循環システムを取り戻す必要があり、このことは、日本の文化と社会システム全般を考え直すことにも繋がっていきます。 |